美容師と理容師の違いとは?顔剃り・年収・資格の境界線を徹底解説
美容師と理容師の違いとは?顔剃り・年収・資格の境界線を徹底解説の疑問点について、分かりやすい解説を詳しくお届けします。
美容師と理容師の根本的な違いを理解するうえで、避けて通れないのが法的な根拠です。美容師は1957年制定の「美容師法」、理容師は1947年制定の「理容師法」という別々の法律によって管理・監督されています。
それぞれの法律第1条の2において、業務の定義は次のように明文化されています。
・理容師法:「頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう」
・美容師法:「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう」
つまり、理容は「容姿をととのえる(整容)」ことが目的であり、美容は「容姿を美しくする(美化)」ことが目的と位置づけられています。かつてはこの定義に基づき、旧厚生省の通達によって「美容室で男性にカットのみの施術を行うことは原則禁止」「理容室で女性にパーマのみを行うことは制限される」といった厳格な運用がなされていました。当時はカッティングと刈り上げの定義についても議論が交わされ、理容は頭髪を均一に短く刈り込む技術、美容はデザイン性をもってカット・スタイリングする技術として区別されていた歴史があります。
しかし、時代とともにジェンダーレスな美意識が広がり、2015年に厚生労働省から通知が出されたことで、これらの性別や施術組み合わせに関する制限は実質的に撤廃されました。現在では男性が美容院でカットを受けることも、女性が理容室でパーマをかけることも法的に全く問題ありません。それでもなお、道具や資格に紐づく業務独占資格の施術範囲には、今も超えられない厳格な一線が残されています。