書類送検と逮捕の違いとは?前科・報道基準・会社への影響を徹底解明
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警察が捜査書類一式を検察庁へ送付した後、事件の処分権限は完全に検察官へ移行します。書類送検後の刑事手続きは、主に以下のステップで進行します。
1. 検察庁への事件受理・担当検察官の決定:送致された書類や証拠物を検察官が精査します。
2. 検察官による取調べ呼出:書類送検から数週間から数ヶ月後、被疑者本人が検察庁へ呼び出され、検察官による任意の取調べを受けます(通常1〜2回程度)。
3. 終局処分の決定:検察官が「起訴」するか「不起訴」にするかを判断します。
刑事裁判を開くか否かを決める権限(公訴権)は検察官が独占しており、終局処分は大きく起訴と不起訴に分かれます。
不起訴処分が下された場合、刑事裁判は開かれず事件は完全に終了し、前科がつくことは一切ありません。不起訴の理由には、証拠が足りない「嫌疑不十分」や犯罪の成立が認められない「嫌疑なし」のほか、犯罪の事実は明白であるものの被疑者の反省や被害弁償、示談成立などを考慮して裁量で裁判を見送る起訴猶予があります。法務省の犯罪白書統計を見ても、検察が処理する一般刑法犯の多くが起訴猶予を含む不起訴処分となっています。
一方、検察官が裁判で処罰を求める判断を下した場合は起訴となります。起訴には、公開の法廷で審理を行う「公判請求(在宅起訴)」と、100万円以下の罰金または科料に相当する事件について書面審理のみで迅速に罰金刑を言い渡す略式起訴(略式手続)があります。在宅事件では略式起訴が選択されるケースが多く見られますが、略式起訴であっても罰金刑の確定により前科がつく点には細心の注意を払わなければなりません。