追い抜きと追い越しの違いを徹底解説!違反となる境界線と罰則まとめ
追い抜きと追い越しの違いを徹底解説!違反となる境界線と罰則まとめに関する最新の話題を丁寧に解説いたします。
Q1:高速道路で左側の走行車線を走っていて、右側の追越車線の車より前に出てしまった場合は違反になりますか?
A1:違反にはなりません。自車が進路変更をせず、自車線(走行車線)をそのまま走行して結果的に右側の車を通過する行為は「追い抜き」となり、合法です。ただし、右側の車を抜く目的でわざわざ左車線に移り、抜いた後に再び右車線に戻ると「左側追越違反」となります。
Q2:片側1車線のトンネル内で、前を走る原付バイクを追い越すことはできますか?
A2:車両通行帯(車線)が設けられていないトンネル内は全域が追い越し禁止場所です。そのため、進路を変更して原付を追い越す行為は違反(追越禁止場所違反)となります。車線が白の破線等で区切られているトンネル内に限り、追い越しが認められています。
Q3:黄色実線がある道路で、道路端に停車しているハザードランプ点滅中の車を避けて通るのは違反ですか?
A3:違反にはなりません。完全に停止している「障害物(停車車両)」を避けるための進路変更は、動いている車を対象とする「追い越し」ではなく「側方通過(障害物の回避)」に該当します。対向車に十分注意しながら黄色実線を越えて通過することが認められています。