実行役の罪の重さと量刑の真相|指示役との格差や報酬の罠を徹底解剖

実行役の罪の重さと量刑の真相|指示役との格差や報酬の罠を徹底解剖の基本情報から最新動向までを徹底的にカバーしました。

Q1:闇バイトの実行役として逮捕された後、どのような手続きが進みますか?
A1:逮捕後、最長72時間の身柄拘束を経て勾留(原則10〜20日間)が決定します。重大事件では保釈が認められる可能性は極めて低く、起訴後は刑事施設(拘置所)で勾留されたまま裁判員裁判または公判請求を受けます。実刑判決が確定すると刑務所へ収監され、服役することになります。

Q2:指示役に脅されてやむを得ず実行役をやった場合でも実刑になりますか?
A2:実刑になる可能性が極めて高いです。「脅迫されていた」という事実は量刑判断の考慮要素の一つにはなり得ますが、被害者に直接危害を加えた違法性を打ち消すもの(緊急避難や責任阻却)とは認められません。法的には自らの足で犯行現場へ赴いた意思が重く見られます。

Q3:実行役が被害者に対して負う民事上の損害賠償責任はどうなりますか?
A3:刑事罰とは別に、被害者から不法行為に基づく巨額の損害賠償請求(民事訴訟)を受けます。共犯者全員が「連帯債務」を負うため、指示役が逃走・支払不能であっても、身元が判明している実行役に対して被害総額全額の請求が向かいます。この賠償義務は自己破産をしても免責されません。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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