社会保険と国民健康保険はどっちが得?2026年最新の保険料比較
社会保険と国民健康保険はどっちが得?2026年最新の保険料比較について専門的な視点から解説いたします。詳細な分析をチェックしてください。
Q1:国民健康保険に入っている親を、会社員の自分の社会保険の扶養に入れられますか?
A1:要件を満たせば可能です。同居の場合は親の年間収入が180万円未満(60歳以上または障害者の場合。60歳未満は130万円未満)かつ被保険者の年収の半分未満であることが条件となります。別居の場合でも、仕送り額を下回る収入であることなどを証明できれば扶養認定を受けられます。扶養に入れば親の国保保険料負担はなくなり、あなたの保険料も増額されません。
Q2:任意継続を選んだ後、途中で国民健康保険に切り替えることはできますか?
A2:可能です。制度改正により、任意継続被保険者は本人が申し出を行うことで、理由を問わずいつでも任意継続を資格喪失(解約)し、国民健康保険へ切り替えられるようになっています。退職2年目に前年所得が下がったタイミングで国保の試算を行い、安くなった時点で切り替える手法も有効です。
Q3:副業で個人事業主としての収入がある場合、社会保険と国保の二重払いになりますか?
A3:二重払いにはなりません。本業の会社で社会保険に加入している場合、副業の事業所得に対して国民健康保険料が追加請求されることは原則としてありません。社会保険料は本業の給与(標準報酬月額)のみに基づいて計算されます。