特養待ち救うロングショートステイの真実!30日ルールと費用の落とし穴
特養待ち救うロングショートステイの真実!30日ルールと費用の落とし穴に関する最新のニュースをまとめてご紹介します。関心のある方は必見です。
Q1:ロングショートステイは何ヶ月まで連続して利用できますか?
A1:法律上の上限日数は「連続30日」ですが、途中で帰宅や別施設への移動を挟むことで、3ヶ月〜半年以上利用するケースもあります。ただし、要介護認定の有効期間の半分(原則として半分以内)を超える長期利用には、ケアマネジャーによる正当な理由書の作成と自治体の承認が必要です。
Q2:30日を過ぎたら必ず退去しなければいけませんか?
A2:退去が義務付けられているわけではありません。31日目以降の介護費用を全額自費(10割負担)で支払うことに同意し、施設側が受け入れを継続できる体制であれば滞在自体は可能です。ただし費用が急増するため、一般的には29泊30日以内に一度退所するスケジュールを組みます。
Q3:特養に入所が決まったら、ショートステイからはすぐ退去できますか?
A3:はい、特養の本入所が決まった段階でショートステイを終了し、直接あるいは一旦帰宅を経て移転するのが通例です。特養併設型のショートステイを利用している場合、そのまま同じ施設の特養フロアへスライド入所できる事例もあります。