適応障害で傷病手当金がもらえない?審査落ちの盲点と救済策を徹底解剖

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適応障害で休職に入ったものの、ストレス源である職場への復帰が心理的に困難となり、そのまま退職を選択する労働者は少なくありません。退職後も健康保険から傷病手当金を受け取り続ける仕組みを「資格喪失後の継続給付」と呼びますが、ここには一度でも踏み外すと二度と受給できなくなる厳格な境界線が敷かれています。 健康保険法第104条に基づく継続給付の条件は、以下の2点です。 * 退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あること(任意継続期間や共済組合等の期間通算には細かな規定あり) * 退職日以前から傷病手当金を受けているか、受ける条件(待期期間3日間の完成+労務不能)を満たしていること

最も多い致命的な失敗:退職日当日の「引き継ぎ出勤」

現場で最も頻発する不支給トラブルが、「退職日当日に出勤してしまう」というミスです。有給休暇を消化して退職日を迎える過程で、「お世話になった同僚に挨拶したい」「私物を片付けたい」「数時間だけ業務の引き継ぎを行いたい」と善意で退職日当日にタイムカードを切ってしまった瞬間、その日は「就労した(労務可能であった)」とみなされます。 健康保険の規定上、退職日に1時間でも労務に服してしまうと、その時点で「退職日に労務不能であった」という要件が完全に崩壊します。被保険者の資格を失った翌日以降は新たな給付事由を作ることができないため、以後の手当金は全額不支給となり、後からの修正は一切認められません。 また、退職日を欠勤や有給休暇で処理する場合でも、タイムカードや出勤簿の記載、業務メールの送信履歴などから「実質的な労務」が認められた場合、協会けんぽ等の審査で撥ねられるケースが実務上多発しています。退職日は完全に就労から遮断された状態を担保しなければなりません。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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