掛け持ちの年末調整は両方出せる?2社提出でバレるリスクと確定申告の正解

掛け持ちの年末調整は両方出せる?2社提出でバレるリスクと確定申告の正解についての疑問解決ガイドを徹底解説します。

掛け持ちをしている労働者が直面する次の疑問は、「では、どちらの会社に書類を出せばよいのか」という点です。選択基準は明確であり、「その年において最も給与収入が多いメインの勤務先」に提出します。

日本の源泉徴収制度では、給与所得は「甲欄(こうらん)」と「乙欄(おつらん)」の2種類に明確に区分されています。

  • 主たる給与(甲欄):「扶養控除等申告書」を提出した会社。通常の低い源泉徴収税額表が適用され、年末調整を受けられる。
  • 従たる給与(乙欄):申告書を提出していない会社。高い税率(約3.06%〜最高45%超)が一律で天引きされ、年末調整は行われない。

もしどちらの収入が多いか判断が難しい場合は、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している会社、あるいは雇用契約上の労働時間が長い会社を「主たる給与」として選択してください。

Wワークにおける書類の具体的な書き方と対応手順は極めてシンプルです。メインの会社に対しては、通常通り「扶養控除等申告書」や「保険料控除申告書」を記入して提出します。この際、書類にサブの会社の給与額を合算して記入する必要はありません。提出先の会社から支払われた給与のみを対象として記入します。

一方、サブの会社から書類の提出を求められた場合は、「他社を本業として扶養控除等申告書を提出しているため、こちらは乙欄で処理をお願いします」と担当部署に伝えて書類を辞退してください。事情を知らないアルバイト先の人事担当者から提出を督促されるケースもありますが、流されて提出してはなりません。

なお、「面倒だからどちらの会社にも年末調整を出さない」という選択をとった場合、メインの会社からも乙欄の高い税率で源泉徴収されて手取り額が大幅に減少し、後から自力で確定申告を行わなければ払い過ぎた税金を取り戻せなくなるため注意が必要です。

山口 彩花

山口 彩花

写真家・フォトエディター

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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