車幅灯とは?スモールとの違いや夜間走行の違反リスクを徹底解説

車幅灯とは?スモールとの違いや夜間走行の違反リスクを徹底解説の重要なポイントについて、専門知識を基に徹底解説します。

Q1:車幅灯とスモールランプ、ポジションランプは完全に同じものですか?
A1:完全に同じ灯火装置を指しています。「車幅灯(クリアランスランプ)」は道路運送車両の保安基準で用いられる正式な法令用語です。自動車メーカーの取扱説明書などでは「ポジションランプ」、一般のドライバーの間では通称として「スモールランプ」と呼ばれていますが、すべてフロント両端に備えられた位置表示灯のことです。

Q2:夕暮れ時に周囲が見えづらいのですが、車幅灯だけを点けて走行しても違反になりませんか?
A2:日没時刻を過ぎている場合、車幅灯のみの走行は道路交通法第52条違反(無灯火運行違反)となり、普通車で反則金6,000円・違反点数1点が科されます。また、日没前であっても視界が200m(高速道路では400m)以下になるような悪天候やトンネル内では前照灯の点灯義務が生じます。暗さを感じたら車幅灯ではなく、直ちに前照灯(ヘッドライト)を点灯させてください。

Q3:車検の際、車幅灯が片方切れていても通りますか?
A3:絶対に通りません。車幅灯は「備え付けられているすべての灯火が正常に点灯すること」「左右対称で同色・同光度であること」が保安基準で定められています。片側が不点灯の状態は整備不良とみなされ、即座に不合格となります。受検直前に点灯確認を行うことが極めて重要です。

Q4:車幅灯の色をアンバー(オレンジ)やブルー(青色)に変更するのは違法ですか?
A4:青色や赤色、緑色などの車幅灯は保安基準違反であり、公道走行は違法となります。車幅灯の規定色は原則「白色」です。橙色(アンバー)が認められるのは、方向指示器やハザードランプと構造上一体型、または兼用になっている特殊なケースのみです。社外LEDへの交換時は必ず「白色・車検対応」と記載された製品を選択してください。

山下 哲也

山下 哲也

自動車・モビリティライター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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