家賃値上げ拒否で失敗する真相と立ち退きリスク|2026年防衛策
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値上げ交渉が泥沼化した場合、貸主側が「値上げ後の新家賃でなければ受け取らない」と主張し、従来の口座振込を拒絶したり、自動引き落としを勝手に停止したりする嫌がらせに出ることがあります。これに気づかず放置してしまうと、前述の「家賃滞納」に持ち込まれてしまうため、迅速な自衛手段が必要です。ここで威力を発揮するのが、国の機関である法務局を利用する「供託(きょうたく)」です。
以下は、万が一の際に債務不履行を完璧に防ぐための家賃供託手続きのやり方詳細まとめです。
家賃供託の手順と必要書類
- 受領拒否の事実確認と証拠確保: 貸主から「旧家賃は受け取らない」旨の書面やメールを受け取るか、従来の口座に振り込んだが組戻し(返金)された明細書を保管します。
- 管轄の法務局(供託所)の特定: 賃貸物件が所在する地域を管轄する「法務局」またはその支局・出張所を確認します。
- 必要書類の準備:
- 賃貸借契約書のコピー(契約条件や家賃額の確認用)
- 貸主の受領拒否を証明する書類(振込不能の通帳写し、受領拒否通知書など)
- 申請者(借主)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 供託書(法務局窓口に備え付け、または法務省Webサイトで事前作成可能)
- 窓口での供託申請と納入: 法務局の供託窓口に「弁済供託」として申請書を提出し、審査完了後に従前家賃と同額の現金を納入します。現在ではオンラインによる電子申請も一部導入されています。
- 供託通知書の発送: 法務局から貸主宛てに「家賃が供託された」旨の公的な通知書が送達されます。これにより、借主は「法的に家賃を全額支払った」ことと同等の効力を得ます。
供託を行っている限り、貸主側はいかなる理由があっても「家賃滞納による契約解除」を申し立てることはできません。毎月の支払期日までに法務局へ足を運ぶ手間は生じますが、不当な退去要求を無力化するための最も強力な防壁となります。