パワハラ退職届の例文と真相|一身上の都合で大損しない会社都合変更術

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ネット上の相談掲示板やSNSでは、「パワハラに遭ったけれど、人事に『退職届には一身上の都合と書くのが社会人の常識だ』と脅されてそのままサインしてしまった」という悲痛な声が絶えません。しかし、この言葉を鵜呑みにしてしまうと、経済的に極めて深刻な損失を被ることになります。

雇用保険制度において、自らの個人的な都合で会社を辞める「自己都合退職」と、企業の倒産や解雇、著しい違法行為・ハラスメントに起因する「会社都合退職(特定受給資格者)」では、給付金の支給基準に劇的な開きが存在します。次の比較表は、その決定的な差異をまとめたものです。

区分・評価項目一般の自己都合退職(一身上の都合)パワハラ起因の会社都合(特定受給資格者)編集部の見解・格差の真相受給開始時期(待期期間)7日間の待期+原則1〜2ヶ月の給付制限7日間の待期期間のみ(給付制限なし・約1ヶ月で初振込)退職後の無収入期間を大幅に短縮でき、精神的・経済的破綻を防げる。最大所定給付日数90日〜最長150日(年齢・勤続年数による)90日〜最長330日(年齢・被保険者期間による)受給期間が最長で2倍以上に跳ね上がり、総額で100万円以上の差になる例も多い。被保険者期間の要件退職前2年間に通算12ヶ月以上の加入が必要退職前1年間に通算6ヶ月以上の加入で受給権発生入社半年程度でパワハラにより退職を余儀なくされた新入社員・転職者でも救済対象。国民健康保険料の減免原則として特別な軽減措置なし(自治体規定のみ)前年の給与所得を30/100として算定(最大2年間)退職後の毎月の社会保険料負担が劇的に軽減される隠れた最重要メリット。

なぜ企業側が執拗に「一身上の都合」と書かせたがるのか、その裏には明確な企業の利害関係があります。企業が会社都合の離職者を出すと、厚生労働省の各種雇用助成金(キャリアアップ助成金など)の支給要件から外れたり、労働局からの監視対象に指定されるリスクを嫌悪するためです。会社側の都合に付き合ってパワハラ退職届を一身上の都合として差し出すことは、自らの正当な権利を自ら放棄することに他なりません。

山下 哲也

山下 哲也

自動車・モビリティライター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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