遺族年金と自分の年金は両方もらえる?65歳の壁と損しない受給の全真相
遺族年金と自分の年金は両方もらえる?65歳の壁と損しない受給の全真相の背景について、最新情報を取りまとめてご紹介します。
日本の年金制度には、一人の受給権者に対して原則として一つの年金しか支給しないという一人一年金の原則が存在します。本来であれば「自分の老齢年金」か「配偶者の遺族年金」のどちらか一方を選択しなければならない建前になっています。しかし、高齢化社会の進展と夫婦の生活実態を反映させるため、法改正によって一人一年金の原則の例外が認められており、条件を満たせば妻の年金と遺族年金の併給が可能になっています。
ここで極めて重要な分岐点となるのが65歳という年齢の壁です。受給権者が65歳未満の場合と65歳以上の場合では、適用される法律のロジックが根底から覆ります。
まず、夫を亡くした妻が65歳未満の期間は、原則通り「一人一年金」が厳格に適用されます。特別支給の老齢厚生年金をもらえる年齢であっても、夫の遺族年金(遺族厚生年金)と自身の老齢年金を同時に満額受け取ることはできず、金額の高いほうを一つだけ選択(多くは遺族厚生年金を選択)し、もう一方は全額支給停止となります。
状況が一変するのは65歳を迎えた瞬間です。2007年(平成19年)4月の制度改正以降、65歳以上の受給者には65歳以上の併給調整ルールが適用され、以下のように「遺族厚生年金と老齢基礎年金」ならびに「自身の老齢厚生年金」を組み合わせて受け取ることができるようになりました。これが「両方もらえる」という噂の制度的な裏付けです。