出頭とは何か?自首との決定的な違いと逮捕・減刑のリアルを徹底解説
出頭とは何か?自首との決定的な違いと逮捕・減刑のリアルを徹底解説について見逃せない ポイントを厳選して解説いたします。
一般生活において最も出頭という言葉に直面しやすいのが、オービス(自動速度違反取締装置)による速度超過や、駐車違反などの交通違反事案です。これらは「交通違反出頭通知書」として郵送されてきます。
オービスは運転者の顔写真とナンバープレートを自動撮影するため、通知書が届いた時点で車両の特定および運転者の特定が完了しています。指定された期日に「交通反則通告センター」や指定の警察署へ出頭し、違反事実の確認と供述調書の作成を行います。
手続き上の重要ポイントは違反の重大度による分岐です。軽微な違反(青切符)であれば反則金の納付で刑事罰を免除されますが、一般道で時速30km以上(高速道路で時速40km以上)の速度超過などの重度な違反(赤切符)の場合、刑事手続きの対象となります。出頭後に簡易裁判所へ送致され、略式命令による罰金刑の確定および運転免許の行政処分(停止・取消)が下されます。これを放置すると、交通事案であっても最終的には自宅での逮捕令状執行に至るため、速やかな連絡と手続きの履行が求められます。