育休中に二人目妊娠!給付金はもらえる?連続取得の条件と会社への伝え方
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1人目の育児休業から復帰せず、そのまま第2子の産前産後休業・育児休業へ移行することを「連続取得」と呼びます。法的に認められた正当な権利ですが、スムーズに移行するためにはいくつかのルールを押さえておく必要があります。
連続取得における最大の原則は、「1人目の育児休業は、第2子の産前休業が始まる日の前日をもって終了する」という点です。同一期間に2つの休業を重複して取得することはできないため、制度上は1人目の育休が自動的に終了し、翌日から第2子の産前休業へと切り替わります。
この切り替えに伴い、社会保険料(健康保険・厚生年金)の免除手続きもシームレスに行われます。産休・育休期間中は本人負担分および事業主負担分の社会保険料が全額免除されますが、連続取得の場合も免除期間が途切れることはありません。将来受け取る年金額の計算上も「保険料を納付したもの」として扱われるため、不利益を被る心配はありません。
会社側の手続きとしては、1人目の育休終了届と第2子の産前産後休業届を管轄窓口へ提出する必要があります。人事労務担当者と密に連携を取り、提出書類のスケジュールを確認しておきましょう。