倉庫現場の命綱「はい作業」とは?2M以上の法的義務と資格の真実

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物流業界で使われる「はい(堆)」とは、倉庫、上屋、土場などに整然と積み重ねられた荷物の集団・山を意味します。漢字では「堆」や「配」の字が当てられることもありますが、労働安全衛生法の条文上では平仮名で「はい」と表記されます。この荷物の山を高く積み上げる作業を「はい付け」、逆に積み上がった荷物を上から順に下ろしていく作業を「はい崩し」と呼び、これらを総称したものがはい作業です。

米袋、飼料袋、セメント袋、段ボール箱、木材、パレット積みされた製品など、自立して規則正しく積み上げられる貨物のすべてが対象となります。ここで極めて重要な境界線となるのが、荷の高さが2メートル以上に達するかどうかという点です。

労働安全衛生法施行令第6条第12号および労働安全衛生規則第427条では、高さが2m以上となるはい付け・はい崩し作業を行う際、事業者は有資格者の中からはい作業主任者を選任し、作業を直接指揮させなければならないと定めています。これがいわゆるはい作業主任者 選任義務です。2mという高さは成人男性の頭上を優に超える高さであり、万が一数百キロ単位の荷崩れが発生した場合、頭部直撃や全身圧迫による致命傷を避けることが極めて困難になる物理的限界線だからです。

橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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