大型特殊免許で乗れる車一覧!公道と現場作業の決定的な違いと落とし穴
大型特殊免許で乗れる車一覧!公道と現場作業の決定的な違いと落とし穴にまつわる興味深い視点を分かりやすく発信ます。
道路交通法において、特殊自動車は「小型特殊自動車」と「大型特殊自動車」の2種類に大別されます。大型特殊免許を保有している場合、大型特殊自動車に加えて、下位区分である小型特殊自動車、および原動機付自転車(原付)の運転が認められます。普通乗用車や大型トラックなどの一般的な四輪車は運転できませんが、産業用途に特化したマシンを公道で走らせるための万能ライセンスといえます。
法律上の定義は極めて合理的です。道路運送車両法および道路交通法施行規則において、「小型特殊自動車の規格(全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下、最高速度15km/h以下 ※農耕用は最高速度35km/h未満)」を1項目でも超える特殊自動車は、すべて大型特殊自動車として分類されます。
公道走行を前提とした、代表的な大型特殊免許の対象車両は以下の通りです。
- 土木・建設機械:ホイールローダー(タイヤショベル)、ブルドーザー、ショベルローダー、ロードローラー、モーターグレーダー、スクレイパー、アスファルトフィニッシャー、タイヤ式油圧ショベル(ホイール式ユンボ)
- 運搬・荷役機械:大型フォークリフト、ストラドルキャリア、ターレット式構内運搬車(大型規格のもの)
- 農業・林業機械:大型農耕用トラクター、コンバイン、自走式スピードスプレヤー、林業用ホイールハーベスター
- 特種用途・都市インフラ車両:ロータリー除雪車、ホイール式ラフテレーンクレーン(ホイールクレーン)、路面清掃車(ロードスイーパー)、空港用トーイングトラクター
よくある誤解として「大型車のような排気量制限(リッター数)の上限があるのではないか」という疑問が挙げられます。結論から言えば、大型特殊免許で運転できる自動車にエンジンの総排気量やモーター出力の制限は一切ありません。排気量が10,000ccを超える超巨大なメガトラクターであっても、寸法や最高速度が小型特殊の枠組みを突破している特殊車両であれば、大型特殊免許ひとつで公道を法的に堂々と走らせることが可能です。