病歴・就労状況等申立書の記入例|不支給を防ぐ書き方と落とし穴

話題沸騰中の 病歴・就労状況等申立書の記入例|不支給を防ぐ書き方と落とし穴について、多角的な視点をご紹介しています。

日本年金機構の障害年金審査において、書類不備による差し戻しや不支給判定(却下)を受けるケースには明白な共通点が存在します。なかでも最も致命的となるのが、診断書と申立書の整合性が完全に崩れているケースです。障害認定基準では、医師の診断書に記載された「日常生活能力の判定」および「程度」が等級判定の基本軸となりますが、申立書に「調子が良い日は自力で家事をこなしている」「周囲の助けを借りずに勤務できている」といった主観的な前向き表現を不用意に記述してしまうと、審査側は「診断書より本人の自己申告の方が病状が軽い」と受け取ります。

社会保険労務士や支援現場への取材でも、申請者が抱く「少しでも元気な姿を見せたい」という心理的バイアスが最悪の結果を招く事例が報告されています。厚生労働省の公開基準に照らし合わせても、障害等級の判定は「最も体調が良い瞬間」ではなく「年間を通じた平均的な状態、あるいは発作や悪化時の状態」を基準に評価されます。それにもかかわらず、申立書の日常生活能力の程度と就労状況の欄に、一時的な回復期のエピソードをあたかも日常であるかのように記載してしまうことが、障害年金 不支給になる理由の筆頭に挙げられます。

さらに見落とされがちなのが、障害厚生年金 審査の落とし穴として知られる「就労実態の記述不足」です。現在フルタイムや非正規雇用で働いている場合、単に「勤務している」とだけ書けば、審査官は「通常の労働能力がある」とみなします。職場で受けている業務量の配慮、遅刻・早退・欠勤の頻度、同僚や上司による指示出しのサポート体制などを明記しなければ、就労実態が支給制限の直接的な引き金となってしまいます。

阿部 裕樹

阿部 裕樹

エンタメ専門ジャーナリスト

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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