逮捕後はどこへ?留置所と拘置所の決定的な違いと生活実態を完全解説
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留置所、拘置所、刑務所の3者は、それぞれどのような権限と目的のもとで運営されているのか。制度上のスペックと実務運用上の相場感を以下の比較表にまとめました。
項目詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価管轄省庁と法的根拠留置所:各都道府県警察(警察庁)
拘置所・刑務所:法務省矯正局刑事収容施設法(2007年全面施行)に基づき運用を厳格区分留置所は捜査機関と直結しているため、自白誘導の温床になりやすい構造的問題が残る収容対象者のステータス留置所:逮捕直後の被疑者
拘置所:起訴された被告人・死刑確定者
刑務所:懲役刑・禁錮刑が確定した受刑者未決拘禁者(裁判中)と既決受刑者(刑確定後)で完全に分離留置所・拘置所は刑罰ではないため原則として労働(刑務作業)義務が課されない身柄拘束の期間上限逮捕〜送検〜勾留決定:最大72時間
起訴前勾留:原則10日(延長で最大20日間)起訴後は2カ月ごとの更新で裁判結審まで年単位に及ぶ事例も存在起訴前の最大23日間で検察が起訴・不起訴・略式命令の処分を判断する保釈請求の可否と費用起訴前:申請不可
起訴後:申請可能(裁判所へ保釈請求)保釈保証金の相場は150万〜200万円程度が最も一般的な価格帯逮捕直後の段階で「保釈金を払って出してほしい」と願っても制度上認められない