3月31日は何の日?退職日の違いと保険料の損得・2026年最新情報

3月31日は何の日?退職日の違いと保険料の損得・2026年最新情報についての最新情報を徹底解説します。

年度末の退職を検討する際、人事担当者から「退職日は3月30日と31日のどちらにしますか?」と尋ねられ、深く考えずに答えて後悔するケースが後を絶ちません。この2日間の選択には、3月31日退職日違い理由の根幹をなす健康保険法および厚生年金保険法の厳格な規定が関係しています。

日本の社会保険制度において、保険資格を喪失する日は「退職日の翌日」と法律で定められています。ここが最大のポイントです。3月30日に退職した場合、資格喪失日は3月31日となります。法律上、社会保険料は「資格を喪失した日の属する月の前月分まで」納付すればよいため、3月分の健康保険料・厚生年金保険料は会社の給与から天引きされません。

一見すると「3月分の保険料が浮いて得をした」ように感じられます。しかし、ここには落とし穴が存在します。退職後にすぐ再就職しない場合、国民年金と国民健康保険へ自ら加入しなければならず、3月31日退職社会保険料の真相は「会社折半が消滅して全額自己負担になる」という現実に直結します。

これに対し、3月31日に退職した場合は資格喪失日が翌日の4月1日になります。4月の前月、すなわち3月分の社会保険料は会社を通じて納付義務が発生し、保険料は企業と従業員で50%ずつ負担(労使折半)します。さらに扶養家族を抱えている世帯主の場合、健康保険組合では被扶養者の追加保険料がかからないのに対し、国民健康保険に切り替えると世帯人数に応じた均等割が加算されるため、3月30日退職のほうが総支払額で大損する事態に陥るのです。

人事労務の現場を取材すると、3月31日退職手続き経緯において「最終給与から2カ月分の保険料が一括控除され、手取りが激減して驚いた」という元社員からの相談が毎年4月に殺到するといいます。前月分の保険料を当月給与から控除する「翌月控除」を採用している企業では、3月31日退職によって3月分と前月(2月)分の社会保険料がまとめて引かれるためです。天引き額の一時的な増加を恐れて退職日を30日に前倒しすると、後から送られてくる国民健康保険料と国民年金の納付書を見て愕然とすることになります。

橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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