一社」って何の略?一般社団法人と株式会社の違いや非営利の真相を徹底解説

一社」って何の略?一般社団法人と株式会社の違いや非営利の真相を徹底解説の詳細について、専門知識を基に徹底解説します。

Q1:一般社団法人は、自分1人だけの個人でも設立できますか?
A1:設立時には最低2名以上の「社員(法人の構成員)」が必要です。そのため、完全な1人だけで設立登記を申請することは法律上できません。ただし、設立が完了した後に社員が退社するなどして結果的に社員が1名になった場合でも、法人はそのまま存続可能です(社員が0名になった場合は解散事由となります)。なお、法人の業務を執行する役員である「理事」は1名以上いれば足ります。

Q2:一般社団法人は途中で株式会社に変更できますか?
A2:法律上、一般社団法人から株式会社へ直接組織変更することは認められていません。逆のパターン(株式会社から一般社団法人への組織変更)も同様に不可です。組織の形態を変えたい場合は、新しく株式会社を設立した上で、一般社団法人の事業や資産を事業譲渡の形で新会社へ移転させ、元の社団法人を解散・清算するという極めて煩雑な法的手続きを踏む必要があります。

Q3:銀行口座を開設する際、屋号や通帳の名義はどうなりますか?
A3:法人の正式名称がそのまま口座名義となります。通帳表面やキャッシュカードには「一般社団法人〇〇」と刻印されますが、金融機関の振込データやネットバンキングの宛名としては「シャ)〇〇」または「イツシヤ)〇〇」という略称が使用されます。個人口座に屋号をつけたものとは異なり、独立した法人名義の法人口座を開設できます。

木村 陽翔

木村 陽翔

テックライター兼ウェブディレクター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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