大型特殊免許で乗れる車全図鑑|公道Okでも現場Ngの落とし穴と取得法

大型特殊免許で乗れる車全図鑑|公道Okでも現場Ngの落とし穴と取得法を詳しくリサーチ! 知っておきたい トピックの裏側を凝縮して配信します。

実際の現場運用で特殊な解釈が求められる代表格が「農耕地で使われるトラクター」と「建設現場の要であるラフテレーンクレーン」です。いずれも大特免許の有無を巡って警察の取り締まりや事故現場で議論が巻き起こりやすい分野です。

農耕用トラクターにおける「35km/h」の特例と大型特殊の境界線

農耕作業用自動車(トラクター、コンバイン、自走式スピードスプレヤーなど)には、一般的な小型特殊自動車とは異なる独自の基準が道路交通法上で認められています。
一般的な建築機械は「最高速度15km/h以下」でなければ小型特殊に収まりませんが、農耕作業用自動車に限り「最高速度が時速35km未満」であれば、車体サイズ(長さ・幅・高さ)がいかに巨大であっても小型特殊自動車として扱われ、普通自動車免許証のみで公道を運転できます。

しかし、北海道や東北をはじめとする大規模営農現場で急速に普及した欧米メーカー(ジョンディア、フェント、ニューホランド等)のトラクターは、最高時速が40km〜50km/hに設定されているモデルが散見されます。最高速度が時速35km以上に到達する設計のトラクターは、小型特殊の特例枠から外れ「大型特殊自動車」となります。実測で時速35kmを出していなくとも、「構造上の最高速度」が35km/hを超えていれば無免許運転のリスクが生じるため、カタログスペックと車検証の確認が不可欠です。

ラフテレーンクレーン(ラフター)の公道走行と特殊車両通行許可

街中のビル建設や橋梁架設で活躍するタイヤ式の「ラフテレーンクレーン」は、現場への自走回送時に大型特殊免許(車両総重量および軸重によっては大型特殊二種が必要なケースは旅客用途ではないため該当せず、基本的に一種で走行可)を必須とします。
ただし、ここで見落としてはならないのが「免許証があれば無条件で公道を走れるわけではない」という点です。

25トン吊りや50トン吊りといった市載のラフターは、道路法で定められた「一般的制限値(総重量20トン・軸重10トン・車幅2.5m等)」を大きく上回る重量物です。そのため、公道を走行する際には、事前に道路管理者(国土交通省や地方自治体)へ特殊車両通行許可(特車申請)を申請し、認可された指定ルート・指定時間帯(夜間帯など)を守って走行しなければなりません。免許証の携帯とあわせて、助手席側への車線逸脱防止・旋回体のロックピン固定など、運行基準の遵守が厳しく問われます。

松本 悠斗

松本 悠斗

サステナビリティ研究家

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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