関東信越厚生局の真相|個別指導と施設基準届出のリアルを徹底解剖
関東信越厚生局の真相|個別指導と施設基準届出のリアルを徹底解剖の注目ポイントを詳しく解説してご紹介します。
Q1:関東信越厚生局の個別指導に選定された場合、拒否することはできますか?
A1:正当な理由なく個別指導を拒否することは事実上不可能です。健康保険法に基づく指導要請を拒否したり正当な理由なく欠席したりした場合、指導の枠組みから「監査」へと移行し、最悪の場合は保険医療機関の指定取消処分に直結する恐れがあります。病気や災害など真にやむを得ない事由がある場合は、日程変更の協議を行う必要があります。
Q2:施設基準の届出を取り下げなければならないのはどんな状況ですか?
A2:届出要件となっている配置人員(医師、看護師、理学療法士、薬剤師等)が退職・休職し、必要な人員配置基準を割り込んだ場合や、所定の設備が故障・撤去されて要件を満たさなくなった場合です。辞職後直ちに後任が補充できない場合は、厚生局へ「施設基準の変更または辞退届」を速やかに提出しなければならず、放置して算定を続けた場合は全額不正利得として返還請求の対象になります。
Q3:保険医療機関指定申請の締め切り日に書類が間に合わなかった場合、救済措置はありますか?
A3:原則として救済措置はありません。関東信越厚生局の指定日は毎月1日と厳格に定められており、提出期限(前月中旬など)を1日でも過ぎた場合、翌々月1日の指定にずれ込みます。その期間は保険診療を行うことができず、自費診療のみの扱いとなるため、開設スケジュールには少なくとも2〜3ヶ月前からの綿密な余裕を持たせる必要があります。