公共の場のマナー違反はどこから違法?境界線と炎上事例を徹底検証
公共の場のマナー違反はどこから違法?境界線と炎上事例を徹底検証についての疑問解決ガイドをお届けします。
日本民営鉄道協会が毎年実施している「駅と電車内のマナーに関するアンケート」の結果を見ると、座席の座り方、騒々しい会話・音漏れ、荷物の持ち方・置き方が常にワースト上位を独占しています。現場で生じる摩擦の根本には、個人の生活様式の多様化と、公共交通機関に求められる快適性のギャップが存在します。
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近年ネット上で激しい対立を生み出しているのが、ベビーカーを伴う公共交通機関の利用をめぐる論争です。匿名掲示板やSNSでは「混雑した通勤時間帯に乗ってくるのは配慮が足りない」「邪魔だ」といった心ない投稿が散見されます。しかし、国土交通省の策定したガイドラインにおいて、「公共交通機関においてベビーカーは折りたたまずに乗車できる」ことが明確に定められています。混雑を理由にベビーカーを蹴ったり暴言を浴びせたりする行為は、暴行罪や侮辱罪が成立する明白な加害行動です。
一方で、スマートフォンのカメラ性能向上とライブ配信文化の一般化に伴い、深刻化しているのが街頭や駅ホームでの撮影トラブルです。動画クリエイターや一般ユーザーが無断で周囲の通行人を画角に入れ、その映像をSNSへ公開する行為が後を絶ちません。判例上、個人の容ぼうや姿態をみだりに撮影・公表されない権利(肖像権・プライバシー権)は憲法第13条を根拠に法的に手厚く保護されています。トラブルを起こした相手を「晒し者」にする目的で撮影し投稿する行為は、たとえ相手にマナー違反があったとしても、名誉毀損罪(刑法230条)やプライバシー侵害による損害賠償責任を問われる結果となります。