発泡酒と第三のビールの違いは?2026年の一本化で何が変わるか徹底解説

発泡酒と第三のビールの違いは?2026年の一本化で何が変わるか徹底解説の基礎知識と応用に迫る! 専門的な視点でご紹介しています。

ビール系飲料の骨格を決定づけているのは、何と言っても麦芽の使用比率と使用できる原材料の範囲だ。国税庁の分類規定によれば、日本の酒税法において「ビール」と認められるためには、麦芽比率が50%以上であり、かつ法律で厳格に定められた副原料の範囲内で作られている必要がある。

これに対して「発泡酒」は、麦芽比率が50%未満のものや、従来のビールでは使用が認められていないハーブやスパイスなどの副原料を用いた商品を指す。さらに「第三のビール(新ジャンル)」は、麦芽以外の原料(大豆やエンドウ豆など)から作られたスピリッツを混和させるか、あるいは麦芽を使わずに別の原料から発酵させて作られる飲料だ。この原材料の工夫こそが、独特のすっきりした飲み口と低価格を実現してきた最大の秘密であった。

橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest