ルームロンダリングの恐るべき手口と告知義務の抜け穴|事故物件の真実
話題沸騰中の ルームロンダリングの恐るべき手口と告知義務の抜け穴|事故物件の真実について、詳しいまとめをご紹介しています。
Q1:一度誰かが住めば、不動産屋は事故物件であることを一切言わなくていいのですか?
A1:言わなくていいというのは過去の誤った業界神話です。2021年の国土交通省ガイドラインにより、賃貸物件における事件・事故の告知義務期間は「発生から概ね3年間」と明確化されました。期間内であれば、間に別の入居者が挟まっていたとしても原則として告知が必要です。意図的に短期間だけ第三者を住まわせて告知を省く行為は、宅建業法第47条に違反する違法行為とみなされる可能性が極めて高くなります。
Q2:「ルームロンダリングのバイト」をSNSで見かけましたが、応募しても安全ですか?
A2:絶対に手を出してはなりません。現在ネット上で散見される事故物件住み込みバイト募集のほとんどは、登録料を騙し取る特殊詐欺か、犯罪の受け子・拠点確保に利用される「闇バイト」の罠です。大手の正規不動産業者が一般公募でそのようなアルバイトを雇うことはコンプライアンス上あり得ません。個人情報を送るだけでも重大なトラブルに巻き込まれる恐れがあります。
Q3:入居した後に事故物件だと発覚した場合、支払った費用は返還されますか?
A3:不動産会社や貸主が告知義務を怠っていた場合、支払った敷金・礼金・仲介手数料の全額返還や、引っ越し費用の請求が可能です。重要事項説明において故意の不告知があったと立証できれば、契約を即時解除した上で、精神的苦痛に対する慰謝料が認められた裁判例も複数存在します。発覚した際は、まず自治体の宅販指導窓口や消費生活センター、弁護士へ速やかに相談することをおすすめします。