公明党と創価学会の境界線:政教分離の真相と連立の内幕に迫る

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公明党の存在が問われる際、最も頻繁に俎上に載せられるのが日本国憲法第20条が定める政教分離原則だ。憲法第20条第1項後段には「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」、第3項には「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と明記されている。

内閣法制局の一貫した憲法解釈において、「宗教団体が支持する政党を結成し、選挙で議員を送り出して政治活動を行うこと」自体は、憲法第20条の信教の自由(政治活動の自由を含む)の範囲内として合憲と判断されている。禁止されている「政治上の権力の行使」とは、国家権力が特定の宗教を保護・弾圧したり、宗教団体自身が統治権力を行使したりすることを指す。

宗教法人法の観点からも、法人としての宗教活動と信徒個人が構成する政党の活動は峻別されている。実体として政策決定がどこで行われているのかという疑問は、野党や法学者から繰り返し投げかけられてきた。この法理の解釈をめぐる論争は、今なお憲法学上の重要な争点であり続けている。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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