お菓子の機内持ち込みで没収?ゼリーやプリンの液体物ルールと対策

お菓子の機内持ち込みで没収?ゼリーやプリンの液体物ルールと対策に関する疑問や疑問点を初心者にも親しみやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。

「空港の保安検査場で、お土産に買った高級マンゴープリンを没収された」「ご当地ゼリーの詰め合わせを手荷物検査で手放すことになった」という体験談は、SNS上でも頻繁に見受けられます。没収される最大の要因は、航空保安上の「液体物(LAGs:Liquids, Aerosols and Gels)」の定義が、一般的な感覚よりもはるかに広範囲に及んでいる点にあります。

国際民間航空機関(ICAO)および国土交通省航空局のガイドラインにおいて、液体物には「常温で液体であるもの」だけでなく、「半液体状のもの」「ゲル状(ゼリー状)のもの」「ペースト状のもの」「容器を傾けたときに流動性があるもの」がすべて含まれます。お菓子の世界における具体的なボーダーラインは以下の通りです。

一口サイズのゼリーやプリンであっても、容器に記載された内容量が100ml(100g)を超えている場合、国際線では保安検査場を通過できません。缶詰に入ったシロップ漬けのフルーツ、瓶入りの高級ジャム、チューブ入りのチョコレートスプレッド、さらには「こし餡(あんこ)」や「水羊羹」も液体物として分類されます。「密閉されているから大丈夫」「買ったばかりの未開封品だから通る」という主張は、保安検査の現場では一切通用しません。

中村 さくら

中村 さくら

マネー&キャリアエディター

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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