お菓子の機内持ち込みで没収?ゼリーやプリンの液体物ルールと対策
お菓子の機内持ち込みで没収?ゼリーやプリンの液体物ルールと対策について分かりやすく解説いたします。詳細な分析をご確認ください。
「空港の保安検査場で、お土産に買った高級マンゴープリンを没収された」「ご当地ゼリーの詰め合わせを手荷物検査で手放すことになった」という体験談は、SNS上でも頻繁に見受けられます。没収される最大の要因は、航空保安上の「液体物(LAGs:Liquids, Aerosols and Gels)」の定義が、一般的な感覚よりもはるかに広範囲に及んでいる点にあります。
国際民間航空機関(ICAO)および国土交通省航空局のガイドラインにおいて、液体物には「常温で液体であるもの」だけでなく、「半液体状のもの」「ゲル状(ゼリー状)のもの」「ペースト状のもの」「容器を傾けたときに流動性があるもの」がすべて含まれます。お菓子の世界における具体的なボーダーラインは以下の通りです。
一口サイズのゼリーやプリンであっても、容器に記載された内容量が100ml(100g)を超えている場合、国際線では保安検査場を通過できません。缶詰に入ったシロップ漬けのフルーツ、瓶入りの高級ジャム、チューブ入りのチョコレートスプレッド、さらには「こし餡(あんこ)」や「水羊羹」も液体物として分類されます。「密閉されているから大丈夫」「買ったばかりの未開封品だから通る」という主張は、保安検査の現場では一切通用しません。