チューハイとサワーの違いを完全解説|実は定義がなかった衝撃の真実
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「チューハイ」も「サワー」も、日本の酒税法上は明確に区分されていない。酒税法はビール、清酒、ウイスキー、スピリッツ、リキュールなどカテゴリーを定めているが、「チューハイ」「サワー」という分類項目自体が存在しないのだ。缶製品で言えば、原材料によって「スピリッツ(発泡性)①」「リキュール(発泡性)①」などに分類されるが、それはあくまで課税区分であって、「チューハイかサワーか」を決定づけるものではない。
サントリーお客様センターの公式見解でも、チューハイとサワーの違いについて国内統一の定義を明示することは難しく、「メーカーや販売店の慣用的な使い分けによる部分が大きい」という趣旨の案内がなされている。これは業界の最大手が事実上「定義なし」を認めている姿勢ともいえる。
「社会人の教科書」や「コトノハ辞典」といったウェブメディアの調査・解説記事でも、この「定義の曖昧さ」は一貫して指摘されており、複数の識者が「強いてあげれば語源と使われ方の違いがある程度で、現代においてはほぼ同義と考えてよい」という見解を示している。つまり、「明確に異なるもの」を探そうとすること自体が、前提として誤りなのだ。
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