自転車の二段階右折は全交差点で必須?青切符導入の罰則と正しい渡り方

自転車の二段階右折は全交差点で必須?青切符導入の罰則と正しい渡り方の疑問点について、専門知識を詳しくお届けします。

Q1:右折専用の青信号(矢印信号)が出ている時、自転車は進んでもよいですか?
A1:進むことはできません。青の矢印信号は小回り右折が認められている自動車や特定中型・大型車等のための進行指示です。二段階右折を行う自転車は、直進方向の主信号(丸い青信号)が出ている時にのみ交差点を直進して渡ることができます。矢印信号のみが点灯している間は停止線で待機しなければなりません。

Q2:信号機のない小さな交差点でも、二段階右折をしなければ違反になりますか?
A2:はい、違反になります。道路交通法第34条第3項の規定は信号の有無を問わず適用されます。信号のない交差点であっても、道路の左側端に沿って交差点の向こう側まで進み、安全を確認しながら向きを変えて右折方向へ進む必要があります。中央線をまたいでショートカットする小回り右折は取り締まりの対象です。

Q3:交差点の角に右折待ちの待機スペースがない場合はどうすればいいですか?
A3:直進して渡り切った先の左側端(交差点の出口付近)で、直進車や左折車の邪魔にならないよう車体を直角に向け、安全に停止して信号を待ちます。どうしても道幅が狭く安全な待機場所が確保できない場合は、無理に車道で待機せず、交差点手前で歩道に入り、自転車を降りて歩行者として横断歩道を渡る判断を行ってください。

Q4:原動機付自転車(原付バイク)の二段階右折ルールとは何が違うのですか?
A4:原付バイクは「片側3車線以上の道路」または「二段階右折の標識がある交差点」でのみ二段階右折が義務付けられており、2車線以下の道路では自動車と同様に小回り右折を行います。一方、軽車両である自転車は「車線数に関係なく、すべての交差点で二段階右折」が原則です。この適用基準の違いが最大の相違点です。

石川 優花

石川 優花

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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