バイクの二人乗りはいつから?一般道・高速の解禁条件と首都高禁止区間
バイクの二人乗りはいつから?一般道・高速の解禁条件と首都高禁止区間の具体的な内容に迫る! 専門的な視点でまとめました。
免許の保有期間だけでなく、乗るバイク自体の排気量と構造も二人乗りの可否を決定づける要素です。街中で広く利用されている50cc以下の原動機付自転車(原付一種)は、どれほど運転歴が長いベテランであっても原付二人乗り禁止の理由として道路交通法施行令第22条で乗車定員が「1人」と定められているため、いかなる理由があっても二人乗りは許されません。車体設計が一人乗りを前提としたフレーム強度・ブレーキ制動力・サスペンション容量になっており、法定最高速度30km/hの車両に過大な加重をかける行為は著しい危険を伴うためです。
二人乗りが現実的な選択肢として浮上するのは、ピンクナンバーに代表される第二種原動機付自転車(小型二輪・排気量51cc〜125cc)からです。通勤や近距離ツーリングで重宝される125cc小型二輪二人乗り条件には、運転者が小型限定普通二輪以上の免許を取得後1年以上経過していることに加え、車両側に以下の法規適合装備が揃っている必要があります。
車両の装備要件として不可欠なのが、同乗者が安全に足を乗せるためのタンデムステップ、二人分の座面が確保されたタンデムシート、そして同乗者が体を支えるためのグラブバー(アシストグリップ)やシートベルト(タンデムベルト)の設置です。原付二種クラスの車両であっても、車検証や標識交付証明書上の乗車定員が「1名」と記載されているカスタム車両や一部の輸入モデルは二人乗りができません。必ず書類上の記載と保安基準適合の有無を確認しなければなりません。
さらに見落とされがちなのがタンデムステップとヘルメット規格の適合性です。道路交通法上、同乗者にも乗車用ヘルメットの着用が義務付けられていますが、工事現場用ヘルメットや自転車用ヘルメットの着用は違反となります。加えて、125cc以下専用の規格品を大型二輪でのタンデムに使用したり、PSCマークやSGマークのない装飾用ヘルメットを同乗者に被せたりする行為は、事故時の生存率を著しく下げる極めて無責任な選択です。