国際線食べ物持ち込みの落とし穴|没収理由と検疫ルール徹底解説
国際線食べ物持ち込みの落とし穴|没収理由と検疫ルール徹底解説に関する最新の話題を分かりやすく解説いたします。
Q1:保安検査場を通過した後に購入したペットボトル飲料は機内に持ち込めますか?
A1:直行便であれば、保安検査場通過後のゲートエリアや売店で購入したペットボトル飲料はそのまま機内へ持ち込んで飲むことができます。ただし、乗り継ぎ(トランジット)がある便の場合は、経由地の保安検査で没収される可能性が高いためご注意ください。
Q2:赤ちゃんの離乳食や液体ミルクは100mlを超えても機内に持ち込めますか?
A2:はい、持ち込めます。乳幼児を同伴して搭乗する場合に限り、飛行機の中で必要な分量の離乳食、粉ミルク用のお湯、母乳、液体ミルクは「医薬品・特別食」の例外規定として100mlの上限を超えて持ち込みが許可されます。保安検査時にトレイへ出し、検査官へ明確に申告してください。
Q3:カップ麺を機内に持ち込んで、CAさんにお湯をもらうことはできますか?
A3:原則として断られるケースが大半です。乱気流時の熱湯による火傷事故を防ぐ安全上の理由や、他のお客様への匂いへの配慮から、持ち込みカップ麺へのお湯提供サービスを行っていない航空会社が一般的です。
Q4:飛行機の機内食で配られたフルーツやパンを持ち帰ることはできますか?
A4:機内食であっても、着陸後に飛行機の外へ持ち出すと到着国の検疫対象になります。特に生のフルーツや肉類を含むサンドイッチなどは、未申告で持ち込むと多額の罰金対象となるため、機内で食べ切るか、機内に残して降りてください。