入社すぐ妊娠でクビは違法?試用期間の育休手当と気まずい職場の処方箋
入社すぐ妊娠でクビは違法?試用期間の育休手当と気まずい職場の処方箋の基礎知識と応用に迫る! 専門的な視点でまとめました。
ネット上でまことしやかに囁かれる「入社直後に妊娠したら即刻クビにされた」「試用期間だからあっさり切られた」という噂ですが、その実態のほとんどは雇用主側による明らかな法律違反です。
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まず押さえるべき大原則として、男女雇用機会均等法第9条第3項では、妊娠・出産・産前産後休業の取得などを理由とする解雇その他不利益な取り扱いを厳格に禁止しています。さらに、労働基準法第19条においては、産前産後休業中およびその後の30日間は原則として解雇してはならないという絶対的な「解雇制限」が敷かれています。
「自分はまだ試用期間中だから、適性を理由に切られてしまうのでは」と怯えるケースも後を絶ちません。しかし、日本の労働法判例上、試用期間は「解約権留保付雇用契約」と解釈されており、本採用の拒否は法的には「解雇」と同等に扱われます。労働契約法第16条が定める「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効」という解雇権濫用法理が直撃するため、試用期間中であっても「妊娠したこと」を主因とした本採用拒否は無効(違法)と判断されます。
会社側が「自主退職してくれないか」「このタイミングで抜けられると契約満了にせざるを得ない」と退職届を迫る行為は、妊娠退職勧奨の違法性に直結します。退職勧奨そのものは企業からの「お願い(意思確認)」にとどまる限り法に抵触しませんが、妊娠を契機とした強要や拒否権を奪うような心理的圧迫は、労働局からマタハラ(マタニティハラスメント)としての行政指導対象となり、民事上の不法行為(慰謝料請求の対象)に発展します。