警音器標識で鳴らさないと違反?知られざる道交法の落とし穴と罰則

警音器標識で鳴らさないと違反?知られざる道交法の落とし穴と罰則の疑問点について、分かりやすい解説を詳しくお届けします。

警音器標識を正しく理解する上で最も注意すべきなのが、標識の下に取り付けられている補助標識の有無と表記内容です。同じラッパマークでも、補助標識によって鳴らすべきポイントが大きく変化します。

補助標識がない単体の「警音器鳴らせ」標識(規制標識328)の場合、その標識が設置されている地点そのものが鳴らすべき場所を指します。標識の直前や通過する瞬間に「プッ」と短く一回鳴らすのが正しい通行方法です。

対して、下に「区間内」という文字や「両向き矢印(↔)」の補助標識が組み合わされている場合(規制標識328の2)は、その地点から解除標識までの全域が警音器区間に指定されます。ここで誤解されやすいのが「区間内を走行中は常にクラクションを鳴らし続けなければならないのか」という点ですが、そうではありません。指定区間内に入った後は、「見通しのきかない交差点」「見通しのきかないカーブ」「見通しのきかない上り坂の頂点」に差し掛かるたびに鳴らすことが義務付けられます。見通しの良い直線道路では鳴らす必要はありません。

橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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