公明党と政教分離の真相|創価学会との関係が合憲とされる法的根拠
公明党と政教分離の真相|創価学会との関係が合憲とされる法的根拠の重要ポイントをお届けします。専門的な知識が満載です。
憲法条文の文言をより厳密に読み解くと、批判派が論拠として挙げる箇所と、司法・行政府の解釈との差異が浮き彫りになります。焦点となるのは、憲法第20条1項後段および3項、そして公金支出を禁じた第89条です。
憲法20条1項後段には「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」と記されています。ネット上で「公明党が大臣を輩出して権力を行使しているから違反だ」と指摘される論点ですが、ここでの「政治上の権力」とは、裁判権、徴税権、警察権など、国家固有の統治権威そのものを宗教団体自身が行使することを指します。公明党所属の国会議員が国務大臣に就任して行使する権限は、憲法に基づく正当な内閣の一員としての国権行使であり、宗教法人創価学会そのものが行政処分や徴税を行っているわけではありません。
最高裁判所の判例(1977年の津地鎮祭訴訟判決、その後の愛媛玉串料訴訟や空知太神社訴訟)が示す一貫した法理は、日本国憲法が採用する政教分離は完全無欠な隔離を要求する「絶対的分離」ではなく、行政と宗教の関わりが社会通念を超える援助や圧迫に至るかを測る「相対的分離(目的・効果基準)」であるという点です。宗教法人の支持を受ける政党が存在することそのものは、司法判断の射程においても違憲性の対象となっていません。