有限会社と株式会社の違い|新設不可でも存続する真の理由と移行の損得
有限会社と株式会社の違い|新設不可でも存続する真の理由と移行の損得に関する専門家の意見を詳しく解説いたします。
有限会社がなぜ新設できないのかを理解するには、2006年5月1日施行の会社法改正という日本経済の大きな転換点に遡る必要があります。それ以前の日本の法人法制は「商法」と「有限会社法」に分かれており、大規模な事業を想定した株式会社と、小規模な家族経営などを想定した有限会社という明確な棲み分けがなされていました。
旧制度下では、株式会社を設立するためには最低資本金1,000万円以上、取締役3名以上および監査役1名以上の設置が義務付けられていました。これに対し、有限会社は最低資本金300万円、役員は取締役1名のみで設立が可能だったため、起業時のハードルが圧倒的に低く、多くの中小零細企業が有限会社として産声を上げました。
しかし、バブル崩壊後の長期デフレやITベンチャーの台頭を受け、政府は経済活性化と起業促進を掲げて抜本的な法改正を断行。株式会社の最低資本金規制を撤廃し、資本金1円・取締役1名のみでも株式会社が設立できるように規制緩和を行いました。その結果、小規模事業者向けに存在していた有限会社法は廃止され、株式会社に一本化されたのです。
この法改正に伴い、既存の有限会社を強制的に解散させることは社会的混乱を招くため、経過措置として設けられたのが「特例有限会社」という枠組みです。法務省の通達に基づき、法改正の時点で存在していたすべての有限会社は、特例有限会社として従来の商号のまま事業を継続できる権利が与えられました。これが、現在も日本全国に有限会社が存在している歴史的背景です。