森と林の違いは木の本数ではない?法律上の定義と一発の覚え方
森と林の違いは木の本数ではない?法律上の定義と一発の覚え方について知っておくべき ポイントを分かりやすく解説いたします。
では、行政や国家のルールにおいて森と林はどう区分されているのでしょうか。実は、日本の法体系における森と林の法律上の定義を調査すると、意外な事実が判明します。日本の森林法における定義(森林法第2条第1項)には、「森」と「林」を個別に区別する条文は一切存在しません。法律上は両者を統合した「森林(しんりん)」という包括的な単語のみが公的に定義されています。
林野庁の森林の定義によると、森林法第2条において森林とは以下のいずれかに該当するものと定められています。
1. 木竹が集団して生育している土地、およびその土地にある木竹
2. 1以外の土地で、木竹が集団して生育するために供される土地(伐採跡地など)
※ただし、主として農用地や住宅地、道路などに利用されている土地および屋敷林などは除外されます。
さらに、国際的な共通基準として広く活用されているFAO(国連食糧農業機関)のグローバル森林資源評価(FRA)の基準では、樹冠被覆率(樹木の枝葉が地面を覆う割合)が10%以上、最低面積が0.5ヘクタール以上、成熟時に樹高が5メートル以上に達する樹木の集団を「森林」と認定しています。ここでも「森」と「林」を別個の数値(本数や面積)で切り分ける基準は設けられていません。
つまり、公的な枠組みにおける森林と林と森の違いを整理すると、「森林」が公的な統括用語であり、森と林はあくまで日本語の語感や歴史的・生態学的な背景から呼び分けられている慣用句というのが公的見解の結論です。