外国人の生活保護受給要件と支給基準!最高裁判決が示した実務真相

外国人の生活保護受給要件と支給基準!最高裁判決が示した実務真相にまつわる最新トピックを分かりやすく発信ます。

この問題を理解する上で避けて通れないのが、憲法および法律の条文と、長年続いてきた行政運用の乖離である。憲法第25条が保障する生存権、そしてそれを受けた生活保護法第1条は、保護の対象を明確に「国民」と規定している。文言上、外国人は直接の権利主体としては想定されていない。

だが現実の運用を支えてきたのは、1954年に出された昭和29年厚生省通知だ。この通知は、一定の要件を満たす困窮外国人に対し、人道上の観点から行政措置として生活保護を「準用」することを認めた。半世紀以上にわたり、この地方自治体への通知指示が実務の唯一の拠り所となってきた歴史がある。

状況を決定づけたのが、2014年の最高裁判所第一小法廷による確定判決だ。最高裁は、生活保護法が定める「国民」に外国人は含まれず、受給権は認められないとの判断を下した。これにより、外国人が生活保護を求め裁判で権利を請求することは法的根拠を欠くことが決定的となった。しかし判決は、行政が自発的に人道措置として保護費を支給することまでを否定したわけではなく、現場では通知に基づく準用保護が現在も引き継がれている。

渡辺 美咲

渡辺 美咲

ガジェット&アプライアンスライター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest