Uターン禁止標識の罠とは?反則金・点数から矢印信号の盲点まで徹底解説
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現場で最も混乱を招きやすいのが、「この規制は一体どこからどこまで適用されているのか」という区間の問題です。転回禁止規制には、「特定の交差点のみを対象とするピンポイント規制」と、「特定の道路区間全体を対象とする区間規制」の2種類が存在します。
区間規制が敷かれている幹線道路では、必ず標識の下部に矢印が右を向いた補助標識(「始まり」を示す赤い右向き矢印)が設置されています。ここから先は、たとえ中央分離帯が途切れて右折ができる開口部であっても、道路全体がUターン禁止エリアとして扱われます。この区間規制が解除される地点には、左向きの赤い矢印、または「ここまで」と文字で記された終了標識が掲示されています。
厄介なのは、交差点と交差点の間に位置する中央分離帯の切れ目です。ガソリンスタンドやコンビニエンスストアに入るための右折車両に向けて中央分離帯が開けられている箇所がありますが、道路全体が「転回禁止区間内」に指定されている場合、そこでのUターンは完全に違法となります。「道路が切れているからUターンしても大丈夫だろう」という安易な自己判断が、取り締まりのターゲットとなる最大の引き金です。