個人事業主の請求書「消費税なし」はなぜ大損?プロが教える正しい書き方
個人事業主の請求書「消費税なし」はなぜ大損?プロが教える正しい書き方について重要なポイントを解説いたします。詳細な分析をお届けします。
Q1:免税事業者ですが、これまで通り「税込」で請求書を出しても怒られませんか?
A1:怒られる筋合いは一切ありません。免税事業者であっても仕入れや通信費、交通費などの諸経費で消費税を負担しているため、消費税相当額を上乗せして対価を請求することは完全に合法です。国税庁のガイドラインでも認められています。
Q2:発注元から「インボイス登録番号がないなら消費税は払えない」と言われたらどう対処すべき?
A2:インボイス制度には経過措置があり、発注側も一定割合(8割など)を控除できるため、全額カットは実質的な不当減額(買いたたき)にあたる可能性があります。「経過措置を考慮した価格設定」への見直しを提案するか、本体価格の値上げ交渉を行ってください。
Q3:請求書に「登録番号なし」と書く必要はありますか?
A3:書く必要はありません。登録番号の欄を空欄にするか、項目自体を設けずに従来の区分記載請求書の形式(品目・税率ごとの税込総額)で作成・送付すれば法令上の問題はありません。