個人事業主の請求書「消費税なし」はなぜ大損?プロが教える正しい書き方

個人事業主の請求書「消費税なし」はなぜ大損?プロが教える正しい書き方についての真相をご紹介します。

Q1:免税事業者ですが、これまで通り「税込」で請求書を出しても怒られませんか?
A1:怒られる筋合いは一切ありません。免税事業者であっても仕入れや通信費、交通費などの諸経費で消費税を負担しているため、消費税相当額を上乗せして対価を請求することは完全に合法です。国税庁のガイドラインでも認められています。

Q2:発注元から「インボイス登録番号がないなら消費税は払えない」と言われたらどう対処すべき?
A2:インボイス制度には経過措置があり、発注側も一定割合(8割など)を控除できるため、全額カットは実質的な不当減額(買いたたき)にあたる可能性があります。「経過措置を考慮した価格設定」への見直しを提案するか、本体価格の値上げ交渉を行ってください。

Q3:請求書に「登録番号なし」と書く必要はありますか?
A3:書く必要はありません。登録番号の欄を空欄にするか、項目自体を設けずに従来の区分記載請求書の形式(品目・税率ごとの税込総額)で作成・送付すれば法令上の問題はありません。

加藤 愛美

加藤 愛美

エンタメ専門ジャーナリスト

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。

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