保険証ではなく資格証明書が届く真相|窓口10割負担のリアルと解決策
保険証ではなく資格証明書が届く真相|窓口10割負担のリアルと解決策の注目ポイントを詳しく解説してご紹介します。
Q1:マイナンバーカードを作らないとペナルティとして資格証明書が届くのですか?
A1:いいえ、それは完全な誤解です。マイナンバーカードを所持していない、あるいは保険証利用登録をしていない人には、職権または申請により通常の3割負担(現役世代)で受診できる「資格確認書」が交付されます。資格証明書が届く理由はマイナ保険証の所持有無ではなく、国民健康保険料の長期滞納のみが原因です。
Q2:資格証明書しか持っていません。急な激痛や事故のとき、救急車や病院で受診拒否されますか?
A2:医師法第19条により「応招義務」が定められているため、緊急時に資格証明書しかないことだけを理由に治療を拒否されることは原則ありません。ただし、受診後の会計時に医療費の全額(10割)を請求されることには変わりがないため、受診後に速やかに役所へ赴いて特別療養費の手続きや分納相談を行う必要があります。
Q3:手元に現金が1円もありません。それでも役所に相談に行けば保険証を戻してくれますか?
A3:即座に通常の保険証へ戻すことは難しくても、現状の困窮度合いに応じて生活福祉資金の貸付や生活保護制度の案内、あるいは緊急的な短期証の発行といった柔軟な対応が取られるケースが多々あります。「払えないから行かない」のではなく、「払えない状況を証明して支援を仰ぐ」ために窓口へ行くことが極めて有効です。