時間給とは?時給・月給との違いや損しない正しい計算方法を徹底解説

時間給とは?時給・月給との違いや損しない正しい計算方法を徹底解説の具体的な内容に迫る! 専門的な視点でまとめました。

給与明細を確認する際、最も多くの誤解や計算ミスが発生しているのが割増賃金の算定基準です。パートタイマーはもちろんのこと、正社員であっても「自分の基本給を時間給に割り戻すといくらになるのか」を正確に算出できなければ、残業代の未払いに気づくことはできません。

月給から時間給への正確な換算式

月給制で働く労働者の時間給を割り出すには、年間を通じて均した「1ヶ月平均所定労働時間」を算出する必要があります。厚生労働省のガイドラインに基づき、以下のステップで導き出します。

ステップ1:年間所定労働日数の算出
365日(うるう年は366日)から、会社の就業規則で定められた「年間休日数」を差し引きます。仮に年間休日が120日であれば、年間所定労働日数は245日となります。

ステップ2:1ヶ月平均所定労働時間の算出
(年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間)÷ 12ヶ月
例として1日の所定労働時間が8時間の場合:(245日 × 8時間)÷ 12 = 約163.33時間

ステップ3:基本給・対象手当から時間給を算出
基準内賃金をステップ2の数字で割ることで、時間あたりの単価が確定します。ここで極めて重要なのが、基本給から時間給の算出方法において「除外できる手当」が法律で厳格に限定されている点です。

労働基準法施行規則第21条により、時間給換算の基礎から除外できるのは以下の手当に限られます:
・家族手当(扶養手当)
・通勤手当
・別居手当(単身赴任手当)
・子女教育手当
・住宅手当(一律定額支給の場合は除外不可の判例あり)
・臨時に支払われた賃金(慶弔見舞金など)
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与)

役職手当、職務手当、業務手当、資格手当などはすべて基準内賃金に含めて時間給を計算しなければなりません。これらを手当だからといって除外して時間単価を低く見積もり、残業代を過少計算している企業が現場では頻繁に見受けられます。

割増賃金の正しい乗率と端数処理ルール

時間給をベースとした時間給 割増賃金 残業代の計算では、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた労働に対して25%以上の割増が義務付けられています。夜22時から翌朝5時までの「深夜労働」が重なればさらに25%が加算され、合計50%以上の割増となります。さらに法定休日に労働させた場合は35%以上です。

労働時間の集計単位についても明確な原則があります。労働基準法第24条に基づき、賃金は1分単位で計算して支払うのが大原則です。タイムカードを「15分単位」「30分単位」で切り捨てて時間給を計算する行為は明確な労働基準法違反となります(※1ヶ月の総残業時間における30分未満の切り捨て・30分以上の切り上げという特例的な端数処理のみ一定の条件で認められています)。

吉田 誠

吉田 誠

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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