仮免許練習中のリアル|手作りプレートの基準と同乗者条件の落とし穴
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仮免許を所持しているからといって、1人で公道に出て車を走らせることは一切認められていません。道路交通法第87条第2項では、仮免許保持者が練習目的で自動車を運転する際、助手席に特定の資格を持つ指導者を同乗させることが義務付けられています。同乗者の要件や走行ルールを誤った場合のペナルティは、本免許所持者の軽微な違反とは比較にならないほど重縮です。
違反・指導形態詳細・法定要件罰則・行政処分(点数)編集部の見解・リスク判定適法な同乗指導①第1種免許を通算3年以上保有
②第2種免許を保有
③教習所指導員資格の保持者なし(適法運転)家族でも通算3年以上(免停期間を除く)あれば適格。助手席乗車が原則。仮免許運転違反(単独運転)法定指導員を同乗させずに1人で運転、または後部座席にのみ乗車させた状態違反点数12点
(仮免許の即時取消対象)一発で仮免許取り消し。教習所を退学・再試験となる致命的リスク。標識表示義務違反プレート未掲示、前後どちらかのみ、サイズ不備、見えない位置への設置違反点数1点
反則金5,000円自作プレートの採寸不備や剥落でも摘発対象となるため油断禁物。高速道路の走行高速自動車国道および自動車専用道路への乗り入れ(指定教習課程を除く)道路交通法第87条違反等
重大事故抑止のための即時退去処分インターチェンジの誤進入が多発。自家用車での高速走行練習は一切不可。
特に注意すべきは「同乗者となる家族の免許歴」の計算方法です。運転免許証の取得年月日から3年が経過していても、その期間内に交通違反などによる免許停止処分(免停)を受けていた場合、その停止期間は免許歴から除外されます。除外期間を引いた実質保有期間が3年に満たない家族を助手席に乗せて練習した場合、無資格者の同乗とみなされ「仮免許運転違反」に問われます。違反点数は12点に達し、前歴がなくても即座に免許停止処分、実質的な仮免許取り消しへと発展します。