自家製梅酒が犯罪に?酒税法の落とし穴と2026年最新ルール徹底解説
自家製梅酒が犯罪に?酒税法の落とし穴と2026年最新ルール徹底解説についての真相をご紹介します。
Q1:アルコール度数15度の普通の日本酒で梅酒を漬けてはいけないのですか?
A1:明確に法律違反となります。酒税法施行令第50条により、混和に使用する酒類はアルコール度数20度以上でなければなりません。度数15度の日本酒に梅や氷砂糖を入れると、酵母が再発酵してアルコールを生成する恐れがあるためです。日本酒で漬けたい場合は、酒蔵が果実酒用に製造している「アルコール分20度以上」と明記された専用原酒を使用してください。
Q2:手作りした梅酒を、離れて暮らす両親や友人にプレゼントするのは違法ですか?
A2:はい、無償であっても法律違反(酒税法違反)となります。自家醸造の特例によって免責されるのは「自ら消費するため」であり、認められる範囲は製造者本人および生計を一にする同居親族に限られます。別居している両親や友人へのおすそ分けは「他者への譲渡」とみなされ、摘発の対象となり得ます。
Q3:個人経営のバーですが、自家製梅酒をカクテルとして提供するにはどうすればいいですか?
A3:営業開始前日までに、所轄の税務署へ「特例適用混和の開始・休止・廃止申告書」を提出する必要があります。また、使用するお酒は20度以上であること、店舗内でのみ提供すること(持ち帰り不可)、年間の混和数量を台帳に記録することなどの条件を厳格に順守しなければなりません。無申告で提供した場合は無免許製造罪に問われます。