深夜営業飲食店の落とし穴!午前0時以降の酒類提供ルールと風営法の罠
深夜営業飲食店の落とし穴!午前0時以降の酒類提供ルールと風営法の罠の全体像を詳しく解説してご紹介します。
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多くの開業者が混乱するのが、「深夜酒類提供飲食店営業」と「風俗営業1号(キャバクラ・ホストクラブ等)」や「特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等)」との区別です。深夜酒類届出を出した店舗では、「客への接待行為」が一切禁止されています。
たとえば、カウンター越しに特定のお客様と長々と談笑したり、お酒をねだって一緒に乾杯したり、カラオケのデュエットを歌ったりする行為は、警察の立ち入り検査で「無許可の接待行為(風俗営業の無許可営業)」とみなされる典型例です。無許可風俗営業と認定された場合、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」という極めて重い刑事罰が科されます。
区分深夜酒類提供飲食店営業風俗営業1号許可(接待飲食等)特定遊興飲食店営業主な対象業態居酒屋、一般的なバー、ダイニングバーキャバクラ、ガールズバー(接待あり)、ホストクラブDJバー、クラブ、ライブハウス(深夜営業)営業時間制限24時間営業可能(午前0時以降も可)原則午前0時(一部地域は午前1時)まで午前0時以降の遊興・酒類提供が可能接待行為の可否完全禁止(違反時は風営法違反)可能(同席歓談、お酌、遊戯等)接待は禁止、遊興(ダンス・音楽等)のみ可手続きの種別警察署への「届出」(営業開始10日前)公安委員会の「許可」(標準処理約55日)公安委員会の「許可」(標準処理約55日)