未成年と付き合うと違法?大人が知るべき法律リスクと逮捕の境界線

未成年と付き合うと違法?大人が知るべき法律リスクと逮捕の境界線に関する気になる情報を徹底的にまとめました。要点を確実におさえることができます。

大人が未成年と交際する際、刑事罰の対象となり得る主な法的根拠は「刑法」と「青少年健全育成条例」の2つに大別されます。具体的にどのような行為がどの罪に問われるのか、境界線を明確に整理します。

まず刑法では、2023年の法改正によって「性交同意年齢」が従来の13歳から16歳未満へと引き上げられました。これにより、相手が13歳以上16歳未満の場合、行為者が5歳以上年上であれば、相手の同意があっても「不同意性交等罪」や「不同意わいせつ罪」が成立します。相手が16歳未満である段階で、成人との性的な行為は原則として重大な犯罪となります。

次に、相手が16歳・17歳(主に高校生世代)の場合に適用されるのが、各都道府県の青少年健全育成条例です。ほぼ全国の自治体で、18歳未満の青少年に対して「淫行(青少年の心身の健全な育成を阻害する性行為)」を行うことを固く禁じています。ここで最大の落とし穴となるのが、「お互いに合意の上で付き合っていたとしても条例違反になる」という点です。条例は青少年の保護を目的としているため、本人の承諾は違法性を打ち消す理由になりません。

さらに見落とされがちなのが、刑法第224条に規定される「未成年者略取・誘拐罪」です。親権者の許可なく相手を自宅に泊めたり、ドライブに連れ出したり、家出を手助けして部屋に匿った場合、本人が「泊まりたい」と懇願してきたとしても、親権者の監護権を侵害したとして現行犯逮捕される事例が毎年起きています。

山下 哲也

山下 哲也

自動車・モビリティライター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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