警察官の自転車事故で賠償金は誰が払う?知られざる過失割合の闇
警察官の自転車事故で賠償金は誰が払う?知られざる過失割合の闇の真相や最新動向に迫る! 専門的な視点でご紹介しています。
では、警察官が相手だからといって、被害者側の過失割合が不当に重く見積もられるべきなのだろうか。答えはもちろん「否」だ。
自転車同士、あるいは自転車と歩行者・自動車の事故において、過失割合の算定基準となるのは東京地裁民事第27部などがまとめた「別冊判例タイムズ」の基準に他ならない。相手が警察官であっても、基本過失割合が警察側に有利に変更される法的な根拠は一切存在しない。緊急走行中のパトカーや白バイとは異なり、一般的な自転車パトロールに道路交通法上の特例(緊急車両の特権)は認められていないからだ。
近年推進されている「道路交通法改正プロジェクト」により、自転車に対する交通反則通告制度(いわゆる青切符)の運用が本格化し、信号無視、一時不停止、スマートフォン操作などの危険運転に対する司法の目は劇的に厳格化している。警察官側が巡回中に「ながら運転」や前方不注視を行っていた場合、一般市民と同様に重い過失加算要素が適用されるのが最新の判例基準だ。「公務中だから」という理由は、過失割合を減免する免罪符には一切なり得ない。