なぜカラフルな薬物錠剤が急増?刻印に潜む危険な真相を徹底解説

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日本の法律において、違法薬物の錠剤を取り扱う行為には厳罰が科されます。「知人から預かっただけ」「自分で使うつもりはなかった」という弁明は法的に一切通用しません。

  • 麻薬及び向精神薬取締法(MDMA・合成麻薬など):
    • 自己使用・所持・譲渡・譲受:7年以下の懲役
    • 営利目的の所持・譲渡:1年以上10年以下の懲役(情状により300万円以下の罰金併科)
    • 輸出入:1年以上10年以下の懲役(営利目的は1年以上の有期懲役、500万円以下の罰金併科)
  • 覚醒剤取締法(錠剤型覚醒剤など):
    • 所持・使用・譲渡:10年以下の懲役
    • 営利目的の所持・譲渡:1年以上の有期懲役(情状により500万円以下の罰金併科)
  • 医薬品医療機器等法(指定薬物・危険ドラッグ錠剤):
    • 所持・使用・購入:3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科
    • 業としての製造・販売:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれの併科

逮捕された場合、身柄の拘束や実名報道による社会的信用の失墜、退学・懲戒解雇など、築いてきたキャリアや人間関係は一瞬で崩壊します。初犯であっても営利性が認められれば実刑判決が下されるケースが多く、法的リスクは計り知れません。

中川 明日香

中川 明日香

ビジネス戦略アナリスト

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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