ふるさと納税と医療費控除の併用罠!ワンストップ無効と限度額の真実
ふるさと納税と医療費控除の併用罠!ワンストップ無効と限度額の真実の全貌を詳しく解説してご紹介します。
サラリーマンをはじめとする給与所得者にとって、ふるさと納税の最大の利点とされてきたのが「ワンストップ特例制度」です。自治体数が5団体以内であれば、確定申告を行わずに寄附金控除を住民税からの減額として受けられる仕組みですが、ここに極めて危険な法的一面が潜んでいます。
税法上の絶対原則として、確定申告書を税務署に提出した時点で、過去に提出したすべてのワンストップ特例申請は法的効力を失い無効となります。医療費控除は年末調整では処理できず、適用を受けるためには必ず税務署への確定申告が必要です。つまり、病気やケガ、出産、歯科矯正などで医療費控除の申告書を提出した瞬間、事前に自治体へ送付したワンストップ特例の申請書はすべて紙くずへと変わります。
国税庁の確定申告会場で毎年見られるトラブルが、「医療費の領収書だけをまとめて確定申告書に記入し、ふるさと納税はワンストップを出しているから書かずに提出した」という事例です。この場合、税務署側は「ふるさと納税の寄附金控除を放棄した」と判断するため、寄附した数万円が丸々自己負担の純粋な寄附扱いとなり、住民税の減額も所得税の還付も一切行われません。医療費控除の還付金として数千円を受け取った裏で、ふるさと納税の控除漏れにより数万円の損を被る事態が多発しています。