ホテルのタオル持ち帰りは犯罪?備品とアメニティの境界線と請求の実態

ホテルのタオル持ち帰りは犯罪?備品とアメニティの境界線と請求の実態についての真相をお届けします。

結論から述べると、ホテルのタオル持ち帰りは犯罪です。法的には刑法第235条に規定される「窃盗罪」が成立し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。「宿泊代金を払っているのだから、タオル1枚くらいサービスの一環だろう」という自己解釈は法的に一切通用しません。

宿泊契約において宿泊客に認められているのは、滞在中に客室内の備品を「一時的に使用する権利(使用借権)」に過ぎず、所有権がホテル側から宿泊客に移転するわけではありません。持ち帰る行為は、ホテル側の占有を侵害して不法領得の意思を示す行為とみなされ、法学上完全に窃盗の構成要件を満たします。

過去には、国内有名リゾートホテルやビジネスホテルにおいて、タオルのみならずドライヤーや電気ケトル、バスローブなどの客室備品を組織的・継続的に持ち出した利用者が逮捕され、ホテル備品持ち帰りで警察沙汰となった実例が報道各社により報じられています。少額の備品であっても、悪質性が高いと判断されれば被害届が受理され、前科がつく重大なリスクを背負うことになります。

井上 凛

井上 凛

シニアコンテンツプロデューサー

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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