民事と刑事の決定的な違いとは?警察が動く条件と前科・裁判の全貌
民事と刑事の決定的な違いとは?警察が動く条件と前科・裁判の全貌の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉で紐解きます。
警察署に相談に行ったものの、「それは民事の問題ですから当事者同士で話し合ってください」と対応された経験を持つ人は少なくありません。警察法第2条に基づき、警察権力は個人の私的な財産争いや契約不履行に口を出してはならないという「民事不介入の原則」が厳格に適用されているためです。
では、警察が動く条件とは何でしょうか。判断の分かれ目は「刑法をはじめとする罰則規定に抵触する明確な犯罪事実と客観的証拠が存在するかどうか」に尽きます。
例えば、知人にお金を貸して返済されない場合、単なる借金不履行は民事上の債務不履行に過ぎず、警察は介入できません。しかし、「最初から返す意思も返済能力もないのに、嘘の投資話を持ちかけて金を騙し取った」ことが客観証拠(メッセージ履歴や口座記録)で裏付けられれば、刑法246条の詐欺罪として捜査対象になります。
捜査機関を動かす手続きとして押さえておくべきなのが、告訴と被害届の違いです。
「被害届」は犯罪被害に遭った事実を警察に申告する書類であり、警察に捜査義務や犯人処罰の法的拘束力は発生しません。一方の「告訴」は、被害事実の申告に加えて「犯人の処罰を強く求める」意思表示を伴う法的手続きです。告訴を受理した場合、刑事訴訟法第242条に基づき、警察は速やかに捜査を行い、書類・証拠物を検察官に送致(送検)しなければならない法的義務を負います。名誉毀損罪や器物損壊罪などの親告罪では、被害者からの告訴がなければ起訴自体ができません。